北東アジアの平和と非核化への道
―非核兵器地帯条約の実現を―

望田幸男(非核の会・京都・常任世話人代表、同志社大学名誉教授)

この原稿は、京都府生協連ニュースNO.69に掲載された講演録(2007年10月20日講演)に
当会常任世話人会などにおけるその後の論議を反映して補正されたものです。

2008/2/20        PDFファイルはここをクリック

■なぜ北東アジア情勢は不安定なのか―いまだ冷戦の残り火が燃えている
 私は、おもに北東アジアの非核兵器地帯条約についてご紹介し、現時点において、この条約を実現することの大切な意味を申し上げたいと思います。
 いま、中国・朝鮮半島・日本など北東アジア地域の平和にとって最大の注目点は6カ国協議でしょう。つまり、韓国・北朝鮮・日本・アメリカ・中国・ロシアの6カ国によって、北東アジアの非核化と平和の問題にかんする協議が進展しているわけです。
 これはいうまでもなく、直接的には北朝鮮の核兵器問題が出発点であり、協議の過程では一定の成果も生み出しつつありますが、他方では楽観視できない側面もあります。と申しますのは、この問題の本質は「北朝鮮は強引でわからず屋の国だ」という点ではなく、むしろ核兵器に関するアメリカの「お前は持つな。オレは持つ」というダブルスタンダード政策にあるからです。これが事態の根本にあると思います。
 くわえて、アメリカが「北朝鮮はならず者国家、テロ国家だ」と攻撃していることに端的に表現されているように、アメリカによって北朝鮮の安全保障が脅かされているという問題があります。つまり、北朝鮮は「アメリカから攻撃されはしないか」ということを極度に心配しているのです。
 こうした状況の歴史的背景には、いまだ朝鮮戦争が休戦状態のままであり、真の終結状態にいたっていないという問題が横たわっています。世界では「冷戦は終わった」といわれていますが、北東アジアではまだ冷戦の残り火が燃えているのです。現に朝鮮半島に2つの国家が存在することがそれを証明していますし、台湾問題も同様でしょう。
 このような背景が北東アジアのさまざまな不安定な状況を招き、さらには北朝鮮に核兵器の開発への衝動をも生じさせているのではないでしょうか。だとすれば、その根本的な解決のためには、アメリカの態度と同時に、北東アジアの戦争状態に終止符を打つことが必須であるのはいうまでもありません。
 しかし、根本的な解決ができないからといって、私たちはすべてをあきらめるのではなく、平和構築のために知恵を働かせ、努力を傾けることが大切でしょう。そこに北東アジア非核兵器地帯条約の意味があるのではないかと思います。つまり、「根本的に解決できなければだめだ。all or nothingだ」というふうに単純化するのではなく、「平和と非核のための新しい世論づくりにむけて、何か工夫できないだろうか」という気持ちが、北東アジア非核兵器地帯条約という課題提起の出発点にあるということを、まず最初に申し上げておきたいと思います。
 ちなみに、いわゆる「拉致問題」にしましても、根本は冷戦と朝鮮戦争、そして戦争状態の継続というなかで発生したものであることを考えますと、北東アジア、とりわけ朝鮮半島の戦争状態に名実ともに終止符を打つこと、そのために、まず北東アジアの非核化を実現すること、このことによって拉致問題の大いなる解決の前提が生み出されるのではないでしょうか。
 
■すでに実現している非核兵器地帯条約――その2つのポイント
 北東アジア非核兵器地帯条約を考えるには、まず国際的経験を学ぶことから出発する必要があると思いますが、じつは現にいま、世界には5つの非核兵器地帯条約があります。たとえばラテン・アメリカおよびカリブ地域における核兵器禁止条約、東南アジア非核兵器地帯条約、南太平洋非核兵器地帯条約、アフリカ非核兵器地帯条約が結ばれていて、つい昨年には中央アジア非核兵器地帯条約が結ばれました。
 これら5つの国際条約には共通する重要なポイントが2点あります。1点目は、各地域の核兵器を持たない諸国が集まって、「われわれは今後も核兵器を持たないようにしよう」と約束したという点です。現時点で核兵器を持っていない国が、「これからも核兵器を持たないようにしよう」というのは、比較的結びやすい条約です。2点目は、アメリカ・ロシア・中国など核兵器保有国にたいして、「あなた方は私たちの住む地域に対して核兵器を使わないでください」と約束することを迫った点です。これにアメリカ・ロシア・中国などの核兵器保有国がどう対応するか。これはかなりやっかいな問題ですから、5つの条約にたいする核兵器保有国の態度も、地域によって違っています。
 たとえばラテン・アメリカの条約については、アメリカ・ロシア・イギリス・フランス・中国の核兵器保有国はすべて応じて、「私たちはラテン・アメリカでは核兵器を使いません」と約束しています。南太平洋非核兵器地帯条約の場合は、ロシア・イギリス・フランス・中国はOKしていますが、アメリカは署名のみで批准はしていません。まだ「うん」とはいいきっていないのです。アフリカ非核兵器地帯条約の場合は、イギリス・フランス・中国がOKしていますが、アメリカ・ロシアはOKしていません。東南アジア非核兵器地帯条約と中央アジア非核兵器地帯条約はいずれも、どの核兵器保有国もOKを出していないという状況です。
 
■「核兵器をなくせ」ではなく「核兵器を使うな」のほうが拒否しにくい
 いま、この国際条約は南半球のほぼすべてで結ばれ、その動きは北半球にも及びはじめています。昨年、中央アジア非核兵器地帯条約が成立し、モンゴルでは単一国家非核地帯化を実現させました。非核兵器地帯条約について詳しくお知りになりたい方は、『核兵器・核実験モニター』(2007年1月15日 第271-2号)に掲載されている「図説:世界の非核兵器地帯」をご参照ください。(http://www.peacedepot.org/menunew.htm)
 ここでかさねて確認しておきたいことは、この国際条約は、核兵器を持つ国にたいして「核兵器を使うな」と迫っているのであって、「核兵器をなくせ」ともとめているのではないということです。この点に注目しなければなりません。
 これにたいして、「核兵器廃絶をいわず、核兵器不使用という限定された要求をするなんて手ぬるい」とお感じのむきもあろうかと思いますが、私はむしろ逆だと思います。限定された要求だからこそ、インパクトがあり、核兵器保有国も拒否しにくいのではないでしょうか。例としては不適切かもしれませんが、暴力団にたいして「日本刀やピストルを持つな」といっても、なかなか聞いてはくれません。しかし、「少なくとも京都市内ではピストルを使ってくれるな」と迫れば、暴力団も「いや、京都市内でもピストルを使うぞ」と主張しにくいのではないでしょうか。やはり運動というものは、相手が拒否しにくい要求で強く迫ることが大事ではないかと思います。
 その意味で、「核兵器を使うなという要求は、核兵器廃絶の要求よりも手ぬるいからだめだ」ということにはならないわけで、このことを私たちは押さえておく必要があると思います。
 
■地域ブロックで考える「非核兵器地帯」
 この条約の特徴をもうひとつあげるとすれば、世界中をいっきに変えようとするものではなく、あるいは逆に一国だけを変えようとするものでもなく、その中間の地域ブロック(東南アジア、中央アジア、アフリカ、ラテン・アメリカなど)を基本にしている点でしょう。
くしくも、人類はこの地域ブロックを中心にして考える方向をたどりつつあります。ご承知のように、地域ブロックの典型はEU(ヨーロッパ連合)です。最近はそれにとどまらず、東アジア共同体やラテン・アメリカ共同体が、たんなる理念や理想ではなく現実問題として論議されるようになりました。
 このように、世界全体と個別国家の中間である地域ブロック単位でものを考えていくところに現代の特徴のひとつがあり、「非核兵器地帯条約」という発想は、こうした世界の新しい動向ともかみ合った考え方といえるだろうと思います。
 こうして考えてみると、この条約のポイントは3つにまとめることができます。ひとつは、世界全体とか個別国家ではなく地域ブロックで考えるということ。第2は、各地域ブロックのなかで、核兵器を持たない国ぐにが、今後も核兵器を持たないことを国際条約として約束すること。第3は、アメリカ・ロシア・中国などの核兵器保有国に、「私たちの地域ブロックでは核兵器を使わない」と約束させることです。
 
■「使えない地域」を広げることが、やがて地球レベルの核兵器廃絶へ
 この非核兵器地帯条約が5つ存在し、すでに南半球をおおいつくし、いまや北半球にも波及しつつあるというのが世界的状況ですが、この方向が拡大すれば、人類は「まだ核兵器をなくすことはできないけれども、核兵器を使えない地域が地球上の多くを占めるという状況には到達できる」という展望をもつことができます。
 そして、「核兵器を使えない地域が地球上の多くを占める」という状況に到達できれば、「使えないものを持っていても仕方がないでしょう」という議論になります。そうなれば、「使えない核兵器は廃棄しよう」という段階への展望をきりひらくことも夢ではないと思います。
 
■北東アジアの非核兵器地帯化の構想
 さて、以上のような国際的な経験と動きを見すえて、そこから学びながら、北東アジアの非核兵器地帯化を考えると、以下のような具体的な構想が浮かんできます。
 第1に、韓国・北朝鮮・日本(これにモンゴルをくわえてもいいと思います)が「核兵器を持たないこと」を約束する。第2に、これらの地域(韓国・北朝鮮・日本・モンゴル)において核兵器を使わないということを、核兵器保有国(アメリカ・ロシア・中国など)に約束させること。これが北東アジア非核兵器地帯条約の骨子です。
 もちろん、条約ですから、各国間でさまざまな細かなことを定めねばなりませんが、平和運動のシンクタンク的存在であるNPO法人ピースデポでは、すでに条約案をつくっています。
 この国際条約の締結をめざす運動は、現在進行し、かつ一定の成果をあげつつある6カ国協議とのあいだに、非常に密接な対応関係をもっています。6カ国協議の中心的テーマは朝鮮半島の非核化ですが、この6カ国協議と北東アジア非核兵器地帯条約締結運動は、一方が発展すれば他方も発展するという、相互によい影響をあたえあう関係にあるように思います。

■夢物語ではない北東アジア非核兵器地帯条約
 しかも、この条約案は、けして夢物語ではなく、現実的な足場をもっています。
 まず日本には非核3原則があります。この原則は、アメリカの核の持ち込み(いわゆる核密約)もあって、実際にはあやうい側面ももっていますが、ともかく1972年の国会決議として「日本は核兵器を持たず、つくらず、持ち込ませない」と確認したのです。したがって、日本政府も表むきには非核3原則を否定できない状況にあるわけで、これは日本にひとつの足場があることをしめしています。
 さらに、1991年には韓国と北朝鮮のあいだで「朝鮮半島非核化共同宣言」が発表され、お互いに核兵器を持たないことを、韓国・北朝鮮の両国代表が署名・宣言しました。くわえて、2000年にはモンゴルで、一国規模の非核兵器地帯化が実現しています。
 このようにみてくると、日本・韓国・北朝鮮(あるいはモンゴルも)などの国ぐにが、お互いに核兵器を持たないことを約束し、宣言するためには、あらためて新しいことを決める必要はないことがわかります。すでにこれらの国ぐにが個別には宣言している事項などを、一点に合流させ、ひとつの国際条約に編み上げれば、それだけで北東アジア非核兵器地帯条約のポイントの半分はできあがるのです。
 そのうえで、アメリカ・ロシア・中国などにたいして、「北東アジアにおいては核兵器を使わないことを約束せよ」と迫り、それが実現すれば、まさに北東アジアの非核兵器地帯化が実現することになります。アメリカ・ロシア・中国も、日本・韓国・北朝鮮などが「私たちの国に核兵器を使わないでくれ」と要求すれば、「いや、使うかもしれない」とはいいにくいのではないでしょうか。
 したがって、北東アジア非核兵器地帯条約は、手続き的にも、政治道義的にも、なんらの障害もない、つまり、現実的な方策であるといえると思います。
 
■なぜ条約締結運動は広がっていないのか――非核平和運動の課題
 しかし、「ならばなぜ、そんなよい方策がこれまで声高にいわれず、世論としても広がりをみせていないのか」という反論もあるでしょう。
 他国のことは別として、日本の場合を考えてみると、平和運動のシンクタンク的存在ともいうべきNPO法人ピースデポなどは、すでに90年代からこの問題を考えています。つい最近、ピースデポは外務省に申し入れをおこない、「日本の外務省は、6カ国協議の場で北東アジア非核兵器地帯条約を提案せよ。私たちは条約案も用意しているが、この案に拘泥する必要はない。ともかく提案せよ」と迫りました。
 ただ、こうした動きについて私見を申しますと、平和の専門店ばかりが先走って、この専門店を平和を求める日本の大衆運動がバックアップするという関係は、まだできていないように思います。シンクタンクにせよ大衆運動にせよ、どちらも非核平和運動をすすめているのですが、どうやら北東アジアの非核化問題においては距離が開きすぎているような気がします。これを近づけることが、さしせまった課題のひとつではないかと思います
 また、私が関係している「非核の政府を求める京都の会」が中心になって、科学者会議・生協・宗教者平和協議会などに呼びかけ、7年前の2000年に「北東アジアの非核化地帯構想」というテーマで勉強会を開きました。その後、同様の勉強会を3回ほど開きましたが、当時は「北東アジアの非核化」ということはあまり注目されず、やはり世界全体の核兵器廃絶運動が中心でした。
 「北東アジアという地域に限って非核化を実現しよう」という動きが出てきたのは、具体的には2002年の日朝平壌宣言、あるいは2003年に始まる6カ国協議などの後、ようやく人びとの意識のなかに「北東アジアという地域における非核化」というテーマが上りはじめてきたように思います。
 しかも、私どもが勉強会をはじめた7年前、すでに非核兵器地帯条約締結運動は世界的広がりをみせていましたが、そこから具体的に学ぼうとする姿勢に欠けていたといわざるをえません。そのために、「北東アジアの非核化」という言葉は使っていても、「核兵器廃絶」と「核兵器の使用禁止」を区別し、運動として両者を使い分ける点が、まだ明確ではありませんでした。端的にいえば、「核兵器の使用禁止」ということの独自の意味をまだ把握しきれていなかったのだと思います。私ども「非核の政府を求める京都の会」でも、ここ1年ぐらい前から、北東アジア非核兵器地帯化ということを自覚的に持ち出すようになってきました。
 
■どんな運動にも王道はない――3つの種類とレベルの非核平和運動を
 このような観点から、これまでの非核平和運動を考えてみると、3つの種類・レベルに分けることができると思います。
 第1は核兵器を廃絶する運動で、毎年、広島・長崎でおこなわれている原水爆禁止世界大会の運動が代表的であろうと思います。第2は核兵器の削減や実験禁止を求める運動で、90年代のアメリカとソ連の戦略兵器削減条約はその典型的な形といえるでしょう。第3は、今日の話のテーマである、核兵器の使用禁止を目標とした運動です。
 以上のように、非核平和運動には3つの種類・レベルがあり、それぞれが重要な役割をはたしていると思います。私たちは、これら3つの種類・レベルの非核平和運動を全体としてすすめねばなりません。私は常日頃から「どんな運動にも王道はない」といっておりますが、これら3つの種類・レベルの運動のいずれも、脇へ押しやってよいものはないと思います。これら3つの種類・レベルの運動は、私たち非核平和運動の側がもっている3つの有効な手段です。ひとつを強調することによって、他を否定したり弱めたりすることは、結局、運動全体を弱めることになってしまいます。
 私は、このような見地から、いまは運動としてあまり取り組まれていない核兵器使用禁止を求める運動を、クローズアップしなければならないと考えています。そして、この核兵器使用禁止の運動を現在の東アジアに具体化したのが、すでに骨子を申し上げた「北東アジア非核兵器地帯条約」であると考えています。
 
■「北東アジア非核兵器地帯条約」締結への具体的な取り組み
 そこで、私が代表をしている「非核の政府を求める京都の会」では、近々に「北東アジア非核兵器地帯条約の締結」をめざす意見ポスターの運動に着手するつもりです。それは「核兵器の廃絶と北東アジアの非核化」の願いを、以下の三つの具体的なスローガンとして掲げています。(1)日本政府に「非核日本宣言」を求めよう。(2)日本・韓国・北朝鮮は核兵器をもたないことを協定しよう。(3)米露中などに北東アジアでの核兵器の配備・使用の禁止を求めよう。(1)は北東アジアの非核化にむけて、日本側の責務と目標を明示しています。(2)(3)は「北東アジア非核兵器地帯条約」構想の核心です。
 以上のようなスローガンに賛同する団体・個人名を書き連ねたポスターを、京都中に張りめぐらせようということで、08年早々には実際の運動に着手したいと考えています。
 さらに、この運動は、国民のなかの運動にとどまってはならないということも申し上げておきたいと思います。これは国際条約ですから、政府・外務省を動かし、日本・韓国・北朝鮮の各政府間の外交ルートに乗せなければなりません。
 私は、北東アジア非核兵器地帯条約は、現在の情勢から考えても適切であるし、現実性もあるし、平和運動としての新鮮さももっていると思います。しかし、この運動が成就するためには、まだいくつもの山や谷を越えていかねばなりません。意見ポスターの運動も、このための突破口となるように、みなさんのお力ぞえをお願いしたいと思います。

■北東アジアの非核兵器地帯化と憲法問題との関係
最後に、本日は「平和・憲法学習会」と銘打たれていますので、憲法問題との関連について少しふれて終りたいと思います。
 いま憲法9条を守るかどうかがクローズアップされ、9条問題をめぐってさまざまな対話活動がおこなわれていますが、この問題の背景には、アメリカが日本にたいして「いつでも、どこでも出動できる自衛隊をつくれ。そのためには憲法9条を改定すべきだ」と迫っているという問題があります。この点は、9条をめぐる対話活動のなかでも比較的通じやすく、「よし、わかった!」ということになります。
 ところが、そう簡単にいかない問題があります。それは北東アジアの不安定性という問題です。北朝鮮の核兵器やミサイル問題からはじまって、だれも住んでいない島をめぐって「オレの国のものだ」「私の国のものだ」と争っている問題もあれば、日本海の底に眠る天然資源をめぐっての争いもあります。これらの問題が新聞・テレビなどで報道されるたびに、国民の心理に動揺が起こり、「憲法9条はこのままでいいのか」ということになります。
 もちろん、これらの問題については理屈のうえでの説明も可能ですが、しかし、実際に北東アジアにいろいろなトラブルが起こっているという現実があります。だとすれば、これらの問題をできるだけ小さく局所化していくことが必要であります。そうすることによって、憲法9条の存在感をゆるがすような要因を極小化しなければなりません。
 そういう文脈において、北東アジアに非核兵器地帯を構築しようという運動は、憲法9条改変のもくろみをはばむうえでも大いに意味があると考えています。じつは私が「北東アジア非核兵器地帯化の運動を強力に押し出していこう」と考えたのは、平和運動一般を発展させたいという気持ちと同時に、憲法9条改定をはばみたいという動機があったからです。
 逆に、憲法9条を改変しようとする勢力を封じていくならば、北東アジアに非核兵器地帯を構築するうえで、日本側の国際的責務を果たしたことになるのではないかと思います。この点を指摘して、私の話を終えたいと思います。ご清聴、ありがとうございました。
                                         (了)

ページ上へ//トップページへ