原爆症認定促進訴訟の裁判傍聴日誌

長谷川千秋(非核の会・京都 常任世話人、元朝日新聞大阪本社編集局長)

第13回 2011/5/30 小佐古前内閣官房参与への3つの疑問と1つの提案(筆者)
「放射線の害悪の甚大さ再認識を」原告弁護団、弁論で強調
第12回 2011/3/24 東日本大震災、福島第1原発を直撃「安全神話」崩壊
集団訴訟から学んだ「内部被曝」理解の国民的共有を

原爆症認定促進訴訟の裁判傍聴日誌L
小佐古前内閣官房参与への3つの疑問と1つの提案(筆者)
「放射線の害悪の甚大さ再認識を」原告弁護団、弁論で強調

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2011年5月30日

 東京電力福島第1原発事故対応の助っ人役として内閣官房参与の1人となった小佐古敏荘・東京大学大学院教授が4月29日、菅直人首相あての辞表(30日付)を首相官邸に出した。そのあと国会内で行なった記者会見の様子がテレビニュースで流れた。原告全員勝訴となった原爆症認定集団訴訟・近畿の第1審、大阪地裁での口頭弁論で、被告国側唯一の証人として出廷した2004年12月15日と翌年2月23日、202号法廷の傍聴席から主尋問、反対尋問への応答の一部始終を聞かせてもらった、あの人である。参与をわずか1カ月半たらずで辞めたのだから何か言いたいことがあるのだろうと画面を眺めていると、要するに自分の意見が取り入れないことへの不満の表明だった。

 後刻目を通した記者会見での説明資料(NHK科学文化部が出している「かぶん」ブログに全文が掲載されていた)によると、小佐古氏は、主として「放射線防護」を中心に情報提供、助言に当たり、「提言」の一部は実現したが、まだ対策が講じられていないものもある、として、@原子力災害対策は関連する法律、指針、マニュアルに則って進められるべきなのに、官邸・行政機関はそれを軽視し、場当たり的だA緊急時には様々な特例を設けざるを得ないが、行政側の都合だけで国際的にも非常識な数値を強引に決めるのはよくない―と指摘した。

 会見では、特にAの例として、文部科学省が、福島第1原発周辺の幼稚園や保育園、小中学校などで屋外活動する場合の放射線被曝量の上限値を年間20ミリシーベルトとしたことを取り上げ、「年間20ミリシーベルト近い被ばくをする人は、約8万4千人の原子力発電所の放射線業務従事者でも、極めて少ない。この数値を乳児、幼児、小学生に求めることは、学問上の見地からのみならず、私のヒューマニズムからしても受け入れがたい。通常の放射線防護基準に近いもの(年間1ミリシーベルト、特殊な例でも年間5ミリシーベルト)で運用すべきだ。年間20ミリシーベルトの数値の使用に強く抗議し、再度の見直しを求める」と痛烈に批判した。

 このこと自体は至極もっともだと私も思う。氏の指摘を待つまでもなく、日本弁護士会は4月22日、宇都宮健児会長の声明を発表▽多数の原発を抱える福井県の福井弁護士会も4月28日、安藤健会長の声明を発表▽核戦争防止国際医師会議(IPPNW)は4月29日、高木義明文部科学相に書簡を送付―など、「20ミリシーベルトの撤回」を求める声は国内外で広がっていた。

 だが、「ヒューマニズム」を口にし、涙まで見せての小佐古氏の姿に、違和感を抱かざるを得なかった。翌日以降の新聞各紙や著名人のブログで「放射線防護の碩学(せきがく)の涙は重く受け止めるべきだ」(東京新聞5月4日付社説)、「科学的良心とは何なのか。科学者の涙は問いかける」(愛媛新聞コラム<地軸>5月2日付)、「放射線被曝の危険性を誰よりもよく知っていた専門家の良心が流した涙だ」(作家・天木直人氏のブログ5月1日付)などと、涙の「時の人」になるに及んで、違和感はいっそうふくらんだ。そんな思いを「3つの疑問と1つの提案」として記しておく。

 
疑問に感じた第1。小佐古氏も言うように文科省の方針を「年間1ミリシーベルト」に変えれば、そのままでは今の学校等にいられなくなる子どもたちは大幅に増えるだろう。その対策はどうするのか。たとえば日弁連は、@福島県内の教育現場ですみやかに複数の専門的機関による適切なモニタリングと、すみやかな結果の開示を。Aより低い基準値を定め、基準値を超える放射線量が検知された学校について、汚染された土壌の除去、除染、客土などを早期に行うこと。あるいはすみやかに基準値以下の地域の学校における教育を受けられるようにすること―など、親やコミュニティと離れて暮らさざるをえなくなる子どもたちへのケアまで含めた5項目の具体的対策を同時に求めている。だが、小佐古氏は、こうした点について会見で何も発言しなかった。それでいいのか。

 また、新聞各紙によると、枝野幸男官房長官は5月1日の記者会見で、小佐古氏が3月28日、1kgあたり放射性ヨウ素300ベクレルとされていた乳幼児を含む飲料水や牛乳の暫定規制値を10倍の3000ベクレルへ引き上げるよう求める提言書を政府に提出していた事実を明らかにし、「専門家の意見もいろいろある」と述べた。毎日新聞は「枝野氏の『暴露』には小佐古氏の主張が一貫していないと印象づける狙いもあるようだ」と書いていた(2日付朝刊)。だからといって、校庭利用での文科省の緩すぎる線量基準を容認できないのはもちろんだが、少なくとも小佐古氏は、同じ子どもたちの体の安全に直接からむ2つの判断が矛盾していないかどうか、納得のいく説明が必要だ。

 
疑問の第2。門外漢の発言を許してもらうなら、そもそも福島第1原発事故後の放射線防護基準値をめぐる今回の混乱のもとになったのは、原発従事者や医療機関などで働く人たちの目安にもされている放射線防護基準を勧告している国際組織・国際放射線防護委員会(ICRP)が3月21日、福島第1原発事故について出した声明だった。「通常は個別の国の事象に対しコメントすることはないが、今回日本で起こった悲劇的な事故にかんがみ」出したと異例の前置きをした上で、同声明は、公衆(一般市民)の防護のため、@緊急時に最大被曝線量として20〜100ミリシーベルトA汚染地域でも住み続けられるよう防護措置をとることを前提に現時点で1〜20ミリシーベルト/年B長期的には1ミリシーベルト/年に低減する―の3つのレベル設定を勧告したのである。これまで一般市民の通常の放射線防護基準での許容量は1ミリシーベルト/年とされてきたから、これは防護基準の大幅な緩和である。子どもの屋外活動をめぐる文科省の方針も、このAの上限に飛びついたものだ。小佐古氏はこのICRP声明が出る以前に内閣官房参与に就任し、活動を始めていた。かつてICRPの委員も務めていた同氏はこの声明が出た経緯をよく知っていたはずだ。「緊急時には様々な特例を設けざるを得ないし、そうすることができる」(記者会見説明資料)とも言っているが、では、小佐古氏はこの声明自体にどういう態度をとり、政府にどんな助言をしたのか。

 核燃料の溶融、水素爆発など重大事態が連続する中で、必死で原子炉のコントロールにつとめる現場従業員たちの過酷な作業実態が明らかになってきたのは、同氏が内閣官房参与になって以降だいぶ後になってからである。線量計を持たされずに働く作業員の存在を新聞報道で知って驚いたが、小佐古氏なら現場の状況をよく把握していたはずだ。ヒューマニズムを口にするなら、彼らの作業環境改善のために、氏はどんな助言を行ったのか。

 第3.実は肝心のICRPの被曝線量評価が、今日、ようやくマスコミでも言われるようになった「内部被曝」を正確に反映していないと国内外の専門家から批判されている。「DS86」(その見直しとしてのDS02も含めて)という、日米専門家らが大型コンピューターを使って計算し作り上げた原爆放射線の被曝線量評価システムが持つのと同じ欠陥を抱えているのである。この「DS86」は爆心地からの初期放射線による「外部被曝」だけを重視し、放射性降下物の「黒い雨」や残留放射線を浴びての「内部被曝」を極端に軽視している。国がこれを認定基準の物差しに使った結果、多くの広島・長崎の被爆者が原爆症と認めてもらえない事態が半世紀以上も続いてきたのだ。被爆の実相を無視した「DS86」は、2003年から全国の被爆者が起こした裁判闘争、原爆症認定集団訴訟で司法からも厳しい批判を受けた。手元に、集団訴訟で国が連戦連敗した裁判の判決資料が沢山ある。たとえば判決要旨の1つをファイルから取り出してみる。DS方式についてこう書いてある。

  「理論と実験による仮説であり、被爆者の実際の被曝事実を取り込んだものではないから、被曝線量の総量を推定する手法としては、経験的適合性あるいは総合性を確保したものであるとまではいえない難点がある」(2009年5月15日、原爆症認定集団訴訟・近畿第2陣の大阪高裁控訴審判決要旨から)

 小佐古氏は、国が被爆者を切り捨てる物差しに使った「DS86」の理論的支えとして働いてきた専門家である。だから、国側の証人として法廷に立ったのだ。ヒューマニズムを口にするなら、被爆者を苦しめ続けてきたこれまでの誤りを認め、いまなお原爆症認定基準の抜本改善に応じない国に政策変更を説くべきではないか。そして、もっと内部被曝を重視するようICRPの基準の改善にこそ乗り出すべきではないのか。

 最後に、小佐古氏への提案。報道によると、同氏は5月2日、もう一度被曝線量について見解を述べる予定だったが、急きょ記者会見を取りやめたという。参与にも一定の守秘義務があるぞと官邸から「圧力」がかかったのでは、などと書いた新聞もあった(例えば中日新聞5月3日付)。まさか、圧力に屈したとは思わないが、小佐古氏は参与としての活動期間中、東電と福島第1原発内部でしか分からない多くの事実をつかんだはずだ。いま、私たち国民に隠されてきた事実が連日のように、ぽろっぽろっと明らかにされつつある。その度に東電と政府への不信はつのる。国民が知りたいのは真実だ。小佐古氏はこの際、集めたデータを洗いざらい国民の前にオープンにしてはいかがか。

 小佐古氏の話が長くなった。本筋を追おう。5月、近畿の裁判闘争は大阪地裁を舞台に、2度、口頭弁論が開かれ、原告の被爆者、原告側弁護士の意見陳述が行われた。

 5月17日には806号法廷で、昨年8月、大阪、兵庫の被爆者が、2009年の「8・6確認書」後では全国で初めて一斉提訴した原爆症認定申請却下処分取り消し訴訟の第3回弁論が、午前11時半から正午まで行われた。裁判長が吉田徹氏から田中健治氏に代わった。田中新裁判長は、2006年5月、大阪地裁が、全国の集団訴訟で最初に9人の原告「全員勝訴」の判決を言い渡したときの陪席裁判官である。

 この日は6人の原告のうち、6歳の時、長崎で被爆した大阪府堺市、中村繁幸さんが陳述した。爆心地から4kmの旧制海星中学あたりで友達と遊んでいて被爆。翌日には父親に連れられ、病院に行ったまま帰らない母親を捜しに市内を歩いている。その後、常に体のだるさを感じるようになり、仕事もままならず、病院通いの人生となった。2008年2月、胃がんで認定申請したが、昨年5月、却下された。「生きているうちに、私が原爆症であることを認めてほしいという一心で『一生かかわることはないだろう』と思っていた裁判まですることを、この年になって決意しました。裁判官のみなさんには、私たちの今までの人生をしっかり見ていただき、正しく判断してほしい」と中村さんは述べた。

 中森俊久弁護士は、集団訴訟で初めての判決を受けた近畿の9人の原告のうち、5名の方が既に亡くなったと報告。麻生太郎首相(当時)との「8・6確認書」以後も、大阪地裁だけでなく、広島、長崎、熊本各地裁でも新たな取り消し訴訟が起こされているが、先の原告たちの遺志を受け継ぎ、自らの被爆体験を勇気を出して語ることで、早期の認定と原爆症認定制度の抜本改定を求めているのだ、と訴えた。

 近畿訴訟第1陣原告9人の中では5月6日、兵庫県川西市の井上正巳さんが亡くなっている。心からご冥福をお祈りします。

 5月20日には202号法廷で、近畿の原爆症認定促進訴訟(義務付訴訟)と合議で審理されることになった第6次原爆症認定却下処分取り消し訴訟の第1回口頭弁論が、午前10時半から11時過ぎまで行われた。裁判長は山田明氏。

 原告4人のうち兵庫県姫路市在住の広島の被爆者、塚本郁男さんが意見陳述。「今も体に残るケロイドを見るたび、この世の地獄ともいえる風景を鮮明に思い出します」と切り出した塚本さんが、当時、爆心地から1.7km、広島商業中学校に通っており、2年生だった。校庭で友人と話をしているとき、すさまじい光とものすごい爆風に襲われた…と被爆の瞬間の様子を語るのを聞きながら、どこかで似たような話を聞いたなあ、と感じていた。認定申請に至る説明ではっと気がついた。「私と同じ場所で被爆した佐伯さんという方が、2003年に提訴した原告の1人であり、裁判で原爆症が認定されていることを新聞で知り、私も同じ被爆者なのだということを国に認めてほしい、そういう気持ちで申請しました」と述べたのである。何という偶然か。近畿の第1陣原告の1人で、咽頭腫瘍摘出のため発声が不能となりながら、筆談で3時間余の本人尋問を頑張り抜いた故・佐伯俊昭さん(大阪市)とあの日、あの時、同じ校庭にいたのである。佐伯さんは当時、中学1年生。やはり全身に火傷を負い、ケロイドが残った。「訴訟の原告になることにためらいがなかったわけではありません。それでも今回の訴訟を起こしたのは、国に原爆症であると認めてもらうことこそが、被曝の恐ろしさを世界に知らしめ、核兵器のない世界をつくることへの一歩になると思うからです」。塚本さんは陳述書をしっかり読み終えた。

 原告弁護団に加わったばかりの若い園田洋輔弁護士は、少し緊張した表情で、原告4人の名前と被爆状況を説明、「原爆の被害によってどれほど苦しんできたかを知るためには、まず原告の声に耳を傾けて下さい」と訴えた。

 次回期日は9月21日(水)午後1時半〜2時、202号法廷で。

 再び福島第1原発事故の話に戻る。原告弁護団は、原爆症認定問題とも密接にからむ放射線被害の問題として重視し、両日の弁論の中で原発事故に言及した。あらましを記す。

 中森弁護士は、以下のように指摘した。@政府は4月22日、原発から20kmの警戒区域の外側で、放射性物質の累積量が高い地域を計画的避難区域に指定し、それまでの同心円状の線引きを見直した。また、放射線影響研究所などで構成される「放射線影響研究機関協議会」の関係者は、5月1日、原発の周辺住民15万人を30年かけて調査する方針を明らかにした。Aこのように、今でこそ放射性降下物や内部被曝の影響が注目されているが、原爆症認定に関しては、国は従来、DS86としきい値論を機械的に適用して、計算方式上、爆心地から2km以遠にはほとんど放射線が到達せず、入市被爆の影響もないと繰り返し主張、内部被曝等の影響をほとんど無視してきた。B20kmと2km。この単純な比較を見る限りにおいても、原爆放射線の影響がいかに過小評価されてきたか、多くの被爆者の訴えがどれほどないがしろにされてきたかが、如実に分かる。C放射線被害の影響には未解明な部分が多いのだ。そうであれば、被害の実態に目を向け、被爆者の声に真しに耳を傾けることが重要ではないか。

 園田弁護士は「今、われわれに求められているのは、何より、放射線が人に及ぼす害悪の甚大さを再認識することだ。放射線により被曝するということが一体どういうことなのか、裁判所はそれをよく考えていただき、審理をしていってほしい」と強調した。

 さあ、6月4日(土)午後2時、「原爆症裁判勝利と全面解決をめざす近畿支援のつどい」へ! 場所は大阪市北区天神橋1丁目「大阪グリーン会館」(06−6358−8381)。                以上

原爆症認定促進訴訟の裁判傍聴日誌K
東日本大震災、福島第1原発を直撃「安全神話」崩壊
集団訴訟から学んだ「内部被曝」理解の国民的共有を

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2011年3月24日(木)

 前回の裁判傍聴から1カ月が経過した。この間に、三陸沖を震源とするマグニチュード9、国内観測史上最大の巨大地震が日本列島を襲った。3月11日午後2時46分に発生した「東日本大震災」。地震に加えて大津波が押し寄せ、宮城、岩手、福島を中心に東北・関東地方に甚大な被害をもたらした。3月24日午前現在、死者9523人、行方不明16067人(警察庁調べ、NHK放映)。避難者は約26万人に上っているとみられる。死者数はすでに阪神大震災(6434人)を大きく超え、いまなお安否不明者が死者数を上回る戦後最悪の規模となった。被災された皆様に、かつて阪神大震災を体験した1人として、心よりお見舞い申し上げます。

 深刻なことは、津波が東京電力福島第1原子力発電所(福島県大熊町、双葉町)を直撃し、「原発震災」になってしまったことだ。恐れていた原子炉の炉心溶融が始まり、水蒸気爆発で建屋が吹き飛び、火災も発生。高濃度放射能が漏れ出し、原発から半径20km圏内の住民は圏外避難を、さらに30km圏内住民は屋内退避を強いられた。空中、海水、土壌で測定された各種基準を超える放射能汚染が首都圏に広がりつつある。原発を冷却するため、自衛隊、警察、消防のみなさんによる必死の給水作業が続いているが、収束の見通しは依然として見えない。電力会社と国が口をそろえて言ってきた原発の「安全神話」は崩壊した。

 起き抜けと寝る前にテレビで福島原発がどうなっているか確かめ、インターネットでNPJ(News for the People in Japan)のホームページを開いて全国の放射能濃度一覧グラフ(情報元・文部科学省)などをチェックするのが日課になってしまった。原爆症認定集団訴訟の裁判を傍聴することで学んだ放射線による内部被曝の危険性が、現実に突きつけられていることが恐ろしい。同時に、内部被曝問題の重要性を司法判断に刻み込んだこの裁判闘争の成果を、国や自治体の「原発震災」対策に反映させることが今も、そして長期的エネルギー政策を展望する上でもきわめて大事だと、あらためて思う。

 そうした観点から気のついたことを2つ書きとどめておきたい。

 
第1、マスコミの報道でも「内部被曝」という言葉がひんぱんに使われるようになった。しかし、人体に影響する被曝線量の目安数値が、政府側の説明に沿って何の疑問もいだかずに紹介されている。それでいいのか。熊本の原爆症認定訴訟で原告側証人にもなった矢ヶ崎克馬・琉球大名誉教授(物理学)は、「非核の政府を求める京都の会」からの問い合わせに答えた福島原発問題についてのコメントの中で、戦後の被曝線量評価体系づくりを通じて「内部被曝」が隠ぺいされた、と次のように指摘している。

  「(1)広島・長崎の被爆現場の放射能による環境汚染を極端に過小評価しました(1986年線量評価システム:DS86)。(2)被爆者の被害から内部被曝の指標を消し去りました(原爆傷害調査委員会:ABCC、放射線影響研究所(放影研)。(3)上記二つのデータをもとに国際放射線防護委員会(ICRP)の被曝線量評価体系から内部被曝を排除しました。それは同時に、この基準により上記二つの科学の名を語った操作を合理化し、放射線科学の現場から内部被曝を見えなくしたのです。困ったことは、ICRP基準はほとんど全世界の医療機関や原子力施設の線量基準となってしまっていることです。」

 この「内部被曝隠し」のからくりを理解することは、核被害の怖さを小さく見せかけるアメリカの核戦略を批判し、核兵器廃絶をめざす地球市民の結集のために欠かせないポイントだ。いたずらに「危険だ、危険だ」とあおるのは確かによくないのだろうが、いま使われている線量基準を無批判に受け入れるのは、もっと悪いのではないか。防護基準、安全基準はシビアに考えるべきだ。

 
第2、3月16日、枝野幸男官房長官が内閣官房参与の1人に小佐古敏荘・東京大学大学院教授を任命したと聞いて、わが耳を疑った。首相官邸ホームページにアクセスすると「官房長官記者発表」として人事が出ていた。「小佐古氏は放射線安全学の分野において優れた識見を有しておられることから、今回の原子力発電所事故に関して、総理に対し情報提供や助言を行っていただくことといたしております」と任命の理由が述べられていた。
菅直人首相はご存じでないかもしれないが、この人のことは、原爆症認定集団訴訟・近畿の裁判を傍聴した仲間ならみな知っている。原告全員勝訴となった大阪地裁での1審で、被告・国側が唯一立てた証人として、DS86の「妥当性」にしがみつき、原告弁護団から完膚無きまでやりこめられた人物(当時東大原子力研究総合センター助教授)である(京都原爆訴訟支援ネットのホームページ「原爆症裁判傍聴日誌K」参照)。こんな人の「情報提供や助言」によって市民の命と暮らしを最優先にした「原発震災」対策が遂行されるとは到底思えない。被爆国ジャーナリズムは「権力監視」機能をしっかり発揮してほしいものだ。

 3月16日、認定申請が放置されたままの近畿の被爆者らによる原爆症認定促進訴訟(義務付訴訟)の第6回口頭弁論が、午前10時半から11時すぎまで、大阪地裁202号法廷で開かれた。原告1人と原告側弁護士1人の意見陳述があった。

 神戸市在住の男性の原告(匿名希望)は、長崎の爆心地から2.1kmの自宅で被爆した。4歳だった。床下へ落ち、気を失ったが、母に助け出された。家族4人、防空壕で一晩過ごした。8月11日、両親の郷里の大分県へ向かう途中、浦上川沿いをずっと歩き、惨状を目の当たりにするとともに再び入市被爆した。大人になってもいいようのない倦怠感にさいなまれ続けた。甲状腺機能低下症と診断され、2007年10月、国に原爆症認定を申請したが、いっこうに返事がなく、2009年12月、認定の義務付けを求める裁判に参加したところ、翌10年2月、たちまち却下の通知がきたという。父は被爆から5年後、大量吐血し死亡、母も晩年白血病と診断され、大量に吐血して亡くなった。「いつか自分も…」という不安な心境を語った後、原告は「裁判官の皆様には、被爆の実態をよくご理解いただき、私たち被爆者の思いにこたえる判決を、よろしくお願いします」と訴えた。

 和田信也弁護士は、原爆症認定集団訴訟で司法が示した判断を無視し続ける国の態度を厳しく批判。最後に、東日本大震災に触れて「原子力発電所で爆発が起こり、すでに多数の被ばく者が出ているとの報道がなされている。国内に多数の原子力発電所を抱える日本にとって、被ばくは決して他人事ではないし、戦争で終わった問題ではない。原爆症認定の問題は、被爆が何をもたらすのか、被ばくしてしまった人に対し、国がどう責任をとるのかという問題であることを忘れてはならない」と陳述した。

 山田明裁判長が次回弁論期日を7月13日(水)午前10時半〜11時、202号法廷で、と指定して閉廷。
 大阪弁護士会館で行われた報告集会でも、尾藤廣喜・近畿弁護団幹事長が震災による福島第1原発の事故に言及。「政府の対応をみていると、通常のレントゲン検査の被曝量と比べてどうだとか、全然分かっていない。いま、われわれにとって大事なことは、@正確なデータを公表せよA内部被曝に正しく対応せよ―と声を大にすることだ」と呼びかけた。

 藤原精吾・近畿弁護団長からは、3月14日午後、広島高裁岡山支部であった広島の被爆者、川中優子さん(倉敷市在住)の原爆症認定申請却下処分取り消し訴訟の控訴審第1回口頭弁論へ、近畿弁護団から5人、支援者4人が傍聴支援に行って来たとの報告があった。「(昨年6月の)岡山地裁の判決はあまりにもひどいので、近畿弁護団に余力があるわけではないが、これからも支援に取り組む」と藤原団長。次回弁論は6月14日(火)午前11時からという。

 3月18日午後には原爆症認定集団訴訟第3陣の口頭弁論が大阪地裁202号法廷であり、原告側証人の滝本和雄(東神戸病院)、郷地秀夫(東神戸診療所長)の2氏に対する原告・被告双方代理人の尋問が行われた。両医師とも担当した原告たちの申請疾病について放射線起因性、要医療性があることを証言した。山田明裁判長は次回弁論を7月8日(金)午前10時半から、と指定した。この日が最終弁論になる。

<近畿の法廷闘争の当面の日程>
5月17日(火)=一斉提訴の原爆症認定申請却下処分取り消し近畿訴訟の第3回審理。午前11時半〜正午、大阪地裁806号法廷。閉廷後、報告集会。
5月20日(金)=近畿の被爆者による原爆症認定促進訴訟(義務付訴訟)の第7回審理。午前10時半〜11時、大阪地裁202号法廷。閉廷後、報告集会。 
                                           以上

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