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前号のニュ−スでお伝えしたように、本会は、5月10日に「舞鶴港非核化」の実現に向けて京都府と懇談の機会をもちました。そのさい、本会が時間をかけて説明したことは、高知県の橋本知事による港湾非核条例の提案(今年三月)に対して、外務省が横やりを入れて妨害したことが、いかに根拠がなく間違ったものかということでした。そして、舞鶴港の管理者である京都府は堂々と、地方自治法や港湾法にもとづいて、入港を希望する外国の艦船に対して、核兵器を搭載していない証明書の提示を求める港湾管理方式(「非核神戸方式」)を実施すべきではないかと迫りました。
新ガイドライン関連法が制定され、自治体も米軍協力を行うことを求められようとしている今こそ、平和で安全な港づくりを率先して行うべきではないかと主張したわけです。本号では、今後の運動にとって重要だと思われる、京都府に対して外務省の考え方の誤りを指摘した部分に絞って、懇談の概要を報告しておきます。
<港を非核化することは港湾管理者たる地方自治体の権限内の事項である>
高知県の橋本知事は、高知の港に「非核神戸方式」を導入するための条例案を提出する過程で、外務省と次のようなやりとりをしていました。高知県はまず、外国艦船が高知の港に入港する場合、港湾法など日本の法令が「適用」されると考えるがどうかと尋ねたのに対して、外務省は、外国軍艦に日本の法令を「執行」できないと回答しました。
本会は、京都府に対して、外務省のこの回答が高知県の質問に全く答えていないばかりか、むしろ質問をはぐらかすものだと指摘しました。つまり、外国艦船にも日本の法令が「適用」されるのは当然で、外国艦船は、日本の港に入港する場合、港湾法ははじめ港湾条例などを守らなければなりません。
外務省は、そのことは承知しているはずなのに、それを認めないかのような回答をしたのです。日本の法令を「執行」できないという意味は、主権免除を享有している外国軍艦を拿捕したり、差し押さえたりすることはできないという意味で、それ自体は間違ってはいません。しかし、質問とは何ら関係のないことです。日本の法令を「適用」しその遵守を求めることと、「執行」するということとは、全く次元の違うことなのです。
つぎに、高知県は、外国艦船の本邦寄港に関する同意は国の権限と承知しているが、港湾管理者が施設管理上の必要から行う危険物の取り扱いなどに関する規制や施設使用許可は、自治体の権限ではないかと尋ねたのに対して、外務省は、「神戸方式」のような港湾管理は、自治体が外交関係の処理に当たる国の事務に関与することになり、許されないと回答しました。
しかし、この回答もごまかしです。高知県は、外国艦船の本邦寄港に同意を与えることが国の事務であることは認めた上で質問しているのです。国が外国艦船に寄港の同意を与えるとしても、その艦船が実際に入港しようとする段階では、港湾管理者の定める種々の規則に従わなければならないのです。規則違反を犯す外国艦船に港の使用を不許可にしても、そのことから直ちに外交上の問題が発生するわけではありません。
本会は、こうした外務省の回答の根拠のなさを指摘しつつ、京都府に対して、舞鶴港の非核化に向けての措置を毅然としてとることを、強く求めました。
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